利用規約
(目的)
第 1 条 この約款は、株式会社ラッキーモンスター(以下、「運営会社」といいます。)が運営するBuddyNuts(以下、「本件サービス」と言います。)を利用する者(以下、「利用者」と言います。)が、本件サービスを利用するにあたって入退会その他一切の権利義務の内容に関し必要な事項を定めるものとします。
(会員)
第 2 条 本件サービスを利用しようとする個人又は法人であって、次の各号の全てに該当する者は、あらかじめこの約款及に同意し、運営会社の定める個人情報等保護方針の内容を了解した上で、本件サービスを利用することができ、会員となることを申し込むことができます。
(1)成年被後見人、被保佐人又は被補助人ではないこと
(2)その住所、居所、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあること
(3)利用者、利用者の株主、利用者の役員、利用者の従業員(以下、この四者を「利用者等」と総称します。)、利用者等の配偶者及び二親等内の血族並びに利用者等が支配する関係団体は、反社会的勢力又はこれに準ずるもの(以下、「反社会的勢力等」という。)ではないこと、反社会的勢力等に資金提供若しくはそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与していないこと、並びに、反社会的勢力等と取引その他一切の手段を問わず交流を有していないこと
2 この約款は、運営会社と利用者との間における本件サービスの利用にあたって生じる一切の権利義務関係に適用されます。
3 この約款の内容と、この約款外の説明等が異なる場合は、この約款が優先して適用されるものとします。
(入会)
第 3 条 前条第1項の申込みは、利用者のうち本件サービスを恒常的に利用しようとする者(以下、「申込者」と言います。)が、運営会社に対し、運営会社が別に定める電磁的記録(以下、「利用申込情報」と言います。)を送信することによってするものとします。但し、申込者は、同申込みの際、申込日及び会員資格を有する間、会員資格存続の重要な基礎として、以下の各項に掲げる事実を真実として表明し保証するものとします。
(1)申込者は、利用申込情報、運営会社に対して交付したその他の書面及び提供した情報について、真実かつ正確であり、誤解を生じさせないために必要な事実を欠いていないこと。
(2)申込者、申込者の株主、申込者の役員、申込者の従業員(以下、この四者を「申込者等」と総称します。)、申込者等の配偶者及び二親等内の血族並びに申込者等が支配する関係団体は、反社会的勢力又はこれに準ずるもの(以下、「反社会的勢力等」という。)ではないこと、反社会的勢力等に資金提供若しくはそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与していないこと、並びに、反社会的勢力等と取引その他一切の手段を問わず交流を有していないこと
(3)申込者は、前条第1項の申込みについて、これに必要な内部手続を全て完了し、必要な能力及び権限を適法に有していること
(4)申込者の生活、経営、財政状態、経営成績、信用状況に重大な悪影響を及ぼすべき裁判その他の法的手続又は行政・税務その他の手続は係属しておらず、また申込者が知る限りそのおそれもないこと。
2 運営会社は、前項の申込みに対し、法令及び運営会社が別に定める手段によって審査を行った上で、5営業日以内に承諾するか否か回答するものとします。
3 運営会社は、前項の回答にあたり、その回答内容の如何に問わず、理由を付する義務はないものとします。
4 申込者は、前項の承諾が申込者に到達した時点で、会員として入会したものとします。
(個別契約の成立)
第 4 条 運営会社及び会員は、この約款に基づく個々の取引の都度、個別に契約を締結します(以下、個別の各契約を「個別契約」といいます。)。
2 運営会社は、本件サービス上に、個別契約の対象となる物(以下、単に「目的物」といいます。)について、単価、納期その他個別契約の要素について表示し、会員による個別契約の申込みを誘引します。
3 会員は、本件サービス上の注文画面を通じて、個別契約の要素に関する電磁的記録を送信する方法で、個別契約の申込みをするものとします。
4 運営会社は、前項の申込みから5営業日以内に、前項の申込みを承諾するか否か、電磁的記録を以て回答します。但し、運営会社が、回答に条件を付し、その他前項の申込み条件に対して変更を加えてこれを承諾したときは、前項の申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなします。
5 運営会社又は会員が、相手方の申込みから5営業日以内に申込みを承諾するか否か、回答をしない場合、この申込みを拒絶したものとみなします。但し、運営会社が、回答をしないものの、一方で個別契約の履行に着手した場合は、この限りではありません。
6 各個別契約は、本条に定める申込みと承諾が合致したときに限り成立し、成立した各個別契約を変更する場合、新たな個別契約をするものとします。
7 会員は、運営会社から、目的物について、納品その他個別契約の一部又は全部の履行を受けたときは、3日以内に、目的物の外観及び数量を検査しなければなりません。
8 会員は、前項の検査の結果、目的物について、種類、品質又は数量に関して個別契約の内容に適合しないことを発見したときは、運営会社に対し、直ちにその旨の通知を発しなければなりません。
9 会員は、前項の通知を発した場合、当該通知から1年以内に限り、不適合を理由とする履行の追完の請求(但し、履行の追完方法は、個別契約締結時に明示的に定めた場合、その方法に限るものとします。) 、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は個別契約の解除をすることができます。
10 会員は、目的物について、種類又は品質に関して個別契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、第7項の検査後3ヵ月以内にその不適合を発見したときは、第8項及び第9項の例によるものとします。
11 会員は、第7項の検査の結果、第8項の通知を要しない場合、検査後5日以内に、同検査の結果について、運営会社に対し、電磁的記録を以て通知しなければなりません。
12 会員が、前項の期間内に前項の通知をしない場合、運営会社に対し、目的物等の外観及び数量について問題がない旨の通知をしたものとみなします。
(定期購入契約)
第 5 条 運営会社は、この約款に基づく個々の取引の都度、個別に契約を締結する際、会員に対し、目的物を定期的に継続して引渡し、会員がこれに対する代金の支払いをすることとなる契約(以下、「定期購入契約」といいます。)の申込みを誘引することができます。
2 運営会社は、前項の申込みの誘引の際、以下の各号に掲げる契約内容その他定期購入契約の主な内容について、本件サービス上の注文画面のうち、個別契約の要素に関する電磁的記録を送信することを確認する画面(以下、「最終確認画面」といいます。)に表示します。
(1)定期購入契約の期間又は目的物の引渡しの回数(但し、会員から解約通知がない限り同契約が継続する無期限又は自動更新のある契約である場合にはその旨)
(2)会員が支払うこととなる各回ごとの目的物の代金及び送料並びに支払総額その他具体的な金額
(3)各回ごとの目的物の代金の支払時期
(4)各回ごとの目的物の数量又は分量
(5)各回ごとの目的物の引渡時期
(6)会員が将来に向けて定期購入契約を解約をする場合の条件その他解約方法
(7)その他の特別の販売条件を定めた場合はその内容
(貸与情報の管理)
第 6 条 運営会社は、会員を一意に特定できる情報(以下、「会員ID」といいます。)と本件サービスにおいてIDと組み合わせることで会員と一意に識別できる情報(以下、「パスワード」といいます。)を電磁的記録として登録します。
2 運営会社は、法人の会員に対し、前項の会員IDに代え、法人会員を一意に特定できる情報(以下、「法人ID」といいます。)を電磁的記録として登録することができます。
3 会員は、会員ID又は法人IDとパスワードの組み合わせを貸与、譲渡、名義変更、売買その他名目の如何を問わず、運営会社が認めた方法と異なる方法で第三者に対し使用させてはならず、IDとパスワードを適切に管理及び保管しなければなりません。
4 会員は、前項の定めに違反したことによって、自己又は第三者(運営会社を含む。)に損害が生じた場合、全ての責任を負うものとします。
(会員資格)
第 7 条 会員は、第8条乃至第10条に基づく会員の資格の喪失までの間、その会員資格を有します。
2 会員は、会員資格を有する間、運営会社が定める禁止事項一覧に掲げる行為をしてはいけません。
(任意退会)
第 8 条 会員は、運営会社において別に定める書面又は電磁的記録(以下、「退会届」と言います。)を提出することにより、任意にいつでも退会することができます。
2 運営会社は、会員が本件サービスを最後に利用後1年以上経過した場合、当該会員が退会届を提出したものと見做すことができます。
(除名等)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当する虞が生じたとき又は現に該当する場合には、運営会社の決定によって、当該会員の送信した情報の公開の一時停止若しくは削除、当該会員に対する一部若しくは全部のサービス提供停止、当該会員の一時会員資格停止又は当該会員の除名その他運営会社が必要と判断した措置をすることができます。
(1)法令、定款、この約款その他の規則に違反したとき。
(2)運営会社の名誉を傷つけ又は運営会社の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1)利用申込情報に明記された有効期限(但し、利用申込情報に更新について明記されている場合については、その更新期間の期限)が到来したとき。
(2)会員が死亡又は解散したとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始その他これに類する手続の開始の申立があったとき。
(4)未成年者、成年被後見人、被補佐人又は被補助者のいずれかであり、会員となることを申込むことについて同意等を得ていなかったとき。
(5)運営会社が、会員を暴力団、右翼団体、反社会的勢力又はその構成員若しくはこれに準ずる者と判断したとき。
(6)その他運営会社が会員として不適当であると判断したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 運営会社は、会員資格を喪失した者が運営会社に対し既に納入した代金その他の拠出金品を、返還しません。
(本件サービスの停止等)
第12条 運営会社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本件サービスの全部又は一部の提供を停止、中断又は終了することができるものとします。
一 本件サービスの通信回線又はシステムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
二 本件サービスの通信回線又はシステムが事故により停止した場合
三 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変その他の不可抗力により本件サービスの運営ができなくなった場合
四 その他運営会社が停止、中断又は終了を必要と判断した場合
2 運営会社は、前項の定め基づき運営会社が行った措置に基づき、利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
(秘密保持)
第13条 運営会社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾がある場合又は法令に定めがある場合を除き、本件サービスの提供を通じて知り得た個人情報及び相手方が書面にて秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報を秘密に取り扱うものとし、法令で定める場合を除き、第三者に提供してはなりません。
2 運営会社及び利用者は、提供する本件サービスに相手方が管理責任を負う個人情報の取扱に関する事務が含まれる場合には、これを安全に管理するものとし、相手方がその管理方法を指定した場合には、これに従い管理しなければなりません。
3 本条の規定は、会員が会員資格を喪失した後も有効に存続します。
(知的財産権)
第14条 利用者は、運営会社に対し、本件サービスの利用にあたって、第三者又は運営会社の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路利用配置権等(以下「知的財産権等」という)に抵触する行為をしないことを保証し、万一、会員が本件サービスの利用をしたことによって知的財産等に関する紛争が生じたときは、会員がその責任と費用負担において問題の解決にあたるものとします。
2 利用者は、運営会社に対して、運営会社に送信した電磁的記録について、この約款の定めに反しない限り、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。
3 利用者は、運営会社及び運営会社から権利を承継し又は許諾された者に対して、著作者人格権を行使しないことに予め同意します。
4 利用者は、本件サービスに関する知的財産権は全て運営会社又は運営会社に使用を許諾している者に帰属しており、利用者に対するこの約款に基づく本件サービスの利用許諾は、運営会社又は運営会社に使用を許諾している者の使用許諾を意味するものではないことを確認します。
(保証の否認及び紛争処理)
第15条 利用者は、本件サービスが自己の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員による本件サービスの利用が会員に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、運営会社が何ら保証するものではないことを確認します。
2 運営会社は、本件サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、会員が本件サービスに送信した情報の削除または消失、会員の登録の抹消、本件サービスのネットワーク又はシステムの故障又は損傷、その他件本サービスに関して利用者が被った損害(以下、「利用者損害」といいます。)につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
3 運営会社及び利用者は、本件サービスの利用にあたって、法令を遵守し、第三者の権利を侵害しないように留意しなければなりません。
4 運営会社及び利用者は、本件サービスの利用にあたって、第三者との間で紛争が生じた場合、各自、自己の責任と負担において処理又は解決しなければなりません。但し、運営会社は、利用者の故意又は過失によって、利用者の本件サービスの利用にあたって損害が発生した場合、利用者に対し、当然求償することができます。
5 運営会社は、利用者に対して、いかなる場合であっても、直近1年間に当該会員から本件サービスの提供にあたって受領した額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
(この約款の変更等)
第16条 運営会社は、本条の規定により、この約款を変更できるものとします。
2 運営会社は、前項の変更をした場合、本件サービス上でこの約款を変更する旨及び変更後のこの約款の内容並びにその効力発生時期を周知し、かつ、利用者に対し、当該変更内容を通知又は告知しなければなりません。
3 利用者が前項の通知又は告知の後に本件サービスを利用した場合又は会員が運営会社の定める期間内に第10条の任意退会の手続きをとらなかった場合、第1項の変更に同意したものとみなします。
(地位の譲渡等)
第17条 利用者は、運営会社の書面による事前の承諾なく、利用者としての地位又はこの約款に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることをできません。
2 運営会社は、この約款に基づく本件サービスにかかる事業を他社に譲渡(会社法上の事業譲渡のみならず、事業を第三者に移転する全ての場合を含むものとします。)した場合には、この約款に基づく会員の権利義務及び登録事項等を当該譲渡の譲受人に承継させることができるものとします。
3 利用者は、前項の譲渡につき本項においてあらかじめ同意します。
(分離可能性)
第18条 運営会社及び利用者は、この約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、この約款の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有することを確認します。
(管轄裁判所)
第19条 運営会社及び利用者は、本件サービスに関する一切の裁判上の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
令和4年6月10日制定
